大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和61(あ)146 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人叶幸夫の上告趣意は事実誤認の主張であり、被告人本人の上告趣意のうち

憲法三六条違反をいう点は、記録を検討しても捜査官が被告人の取調べに当たり所

論のような暴行を加えた証跡はなんら見当たらないから、所論は前提を欠き、その

余は事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和六一年四月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 内 恒 夫

裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 角 田 禮 次 郎

裁判官 高 島 益 郎

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